子供の乱視/弱視によるメガネの補助申請の方法(弱視等治療用眼鏡補助申請)

弱視等治療用眼鏡は公的な補助申請が2つあります

弱視等治療用眼鏡は公的な補助申請が2つあります。
申請しないと支給されないため、それぞれご自分で手続きをする必要があります。
大まかな申請の流れと条件を記載するので、手続きの参考にしてください。
また、実際の保険適用に関しては、ご加入の保険事業者が行うため、申請しても必ず適用になるものではないことをご理解ください。

補助の対象と年齢

9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視等の治療に医師が必要だと判断し、処方した眼鏡やコンタクトに限ります。
更新(2つ目以降の眼鏡)の場合は、
5歳未満(0〜4歳)の場合、前回の支給より1年以上
5歳以上(5〜8歳)の場合、前回の支給より2年以上(4歳で作成した場合は次回は6歳以降)

うちの場合は、3歳でメガネを作成したので、次は4歳でメガネの枠が1つ大きいものを作り、
次は、6歳と8歳でまた新しいメガネが作って申請できることになります。

給付について

給付は2つの団体から行われるため、それぞれ順番に申請する必要があります。

給付額は基準額(上限)を38,902円とし、
その7〜8割が健康保険組合により支給され、自治体によっては残りの2〜3割も支給されます。
東京23区は概ね支給されるそうですが、適用するかどうかはお住いの自治体にお問い合わせください。
購入された眼鏡が基準額を超える場合は一律基準額からの支給となります。

大まかな申請手順

① 眼鏡を作成する

② 健康保険組合へ申請を行う

③ 自治体へ申請を行う

① 眼鏡を作成する

この段階で、全額の支払いが必要になります。

申請に領収書が必要になるので、弱視等治療用眼鏡等作成指示書と一緒に大切に保管してください。

②と③の申請でそれぞれ必要になるため、必ずコピーをお取りください。

私の場合は、子どもの乱視がひどく、特殊なレンズを利用してメガネを作成しているため、眼鏡が55,000円かかっています。

② 健康保険組合へ申請を行う

ご加入の健康保険組合へ療養費支給申請を行います。

申請に必要なもの

・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口もしくは健康保険のウェブサイト等にあります)
  関東ITソフトウェア健保(ITS健保)の場合はこちら
・眼鏡・コンタクトレンズの領収書 原本
・通帳と印鑑(健康保険組合によっては、コピーか申請書に記入のみの場合あり)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書 原本(健康保険組合によっては、コピーの場合あり)

私の場合は、申請から1ヶ月後くらいに、振り込まれて、支払い通知書が届きました。

③ 自治体へ申請を行う

②の支給が完了すると、支払通知書が届きます。
届いたら、お住いの自治体の子どもの手当てなどの窓口で療養費支給申請をします。
②で申請に使用した各書類のコピーが必要になります。

申請に必要なもの

・療養費支給申請書(自治体の子どもの手当てなどの窓口にあります)
・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(原本)
・通帳と印鑑(自治体によってはそのコピーのみでも可)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書のコピー
・保険組合からの支払い通知書(原本)

板橋区の場合、子どもの手当医療係窓口に追加で、子どもの保険証、医療証を持っていくと、申請ができます。翌月20日すぎに、医療助成費支給決定通知書が送付され、25日過ぎに振込予定とのことです。

10月に購入したメガネですが、無事2月末には、区からの助成費も振り込まれました。7700円程度振り込まれました。とても助かります。ありがとうございます。

皆様もぜひ、ご活用くださいね^_^

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする